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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「入社日が遅れた場合における、社会保険の加入日」

質問1

Q.

  飲食店に採用が決まり、3月1日入社の予定でした。ところが、私の側の都合で、入社が遅れてしまい、3月15日からの出勤となりました。ただ、採用辞令は3月1日のままです。この場合、社会保険の加入日はいつになるのでしょう。 
【28才 女性】
答え

A.

  健康保険法では、被保険者資格の取得日(加入日)は、「適用事業所に使用されるに至った日」と定められています。これは、勤務すべき辞令を発せられた日と、着任・赴任した日と必ずしも一致するものではなく、使用関係の実態が生じた日で判断されることになっています。勤務開始が3月15日でも、3月1日から使用関係の実態があり、給料も支払われるなら、社会保険の資格取得日は3月1日となります。一方、辞令は3月1日となっていても、3月15日前までは使用関係の実態がなく、給料も支払われていなければ、3月15日が資格取得日となります。
 似たようなケースで、あらたに使用されることになった者が、当初から自宅待機となり、労働基準法にもとづく休業手当を支払われる場合、休業手当の支払対象となった初日に、被保険者資格を取得することとなります。
グルメキャリー259号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
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