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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「国民健康保険加入に必要な、健康保険の喪失証明」

質問1

Q.

  先日退職をしたので、国民健康保険に加入するために市役所へ行きました。すると、健康保険の資格を喪失した証明書を持ってくるように言われました。これは、退職したお店で作ってもらうのですか。 
【26才 女性】
答え

A.

  市区町村で国民健康保険の加入手続をする際、通常は、退職によって健康保険の資格喪失をしたという証明書の添付が必要です。この証明は、勤務先が作成したものでも、加入していた健康保険が発行したものでも、どちらでも良いことが多いようです。
 ただ、退職したお店に頼んでも、法定の様式があるわけではないため、お店に準備していない場合には時間がかかるかもしれません。
 もし、加入していたのが、全国健康保険協会(協会けんぽ)だった場合、近くの年金事務所で「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失確認通知書請求書」を提出することで、喪失証明を受けることができます。その際は、本人確認ができる書類(運転免許証等)を持参してください。
 加入していたのが、健康保険組合だった場合、その健康保険組合にお問い合わせください。
グルメキャリー260号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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