[an error occurred while processing this directive]
フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「自転車を飲酒運転中に起きた事故は、労災の通勤災害か」

質問1

Q.

  自転車で通勤しています。先日、仕事から帰る途中、自動販売機で缶ビールを買い、その場で飲みました。その後、再び自転車に乗って帰路についたところ、独りで転んでケガをしました。これは、労災保険の通勤災害になりますか。 
【24才 男性】
答え

A.

  ポイントは2点あります。1つ目は、帰り道に缶ビールを飲む行為について、2つ目は、自転車を飲酒運転していた途中の事故であったことです。
 労災保険法において、通勤とは「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること」と定義しています。さらに、「労働者が往復経路を逸脱・中断した場合、逸脱・中断の間及びその後の往復は通勤としない」としています。ただし、逸脱・中断が、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合、逸脱・中断の間だけは通勤としないことになっています。
 「日常生活上必要な行為」とは、惣菜等の購入、独身労働者が食堂で食事をとる、選挙の投票、病院等で診察を受ける、などがあげられています。経路からそれてこれらの行為をしている間は、通勤として認められませんが、その後、経路に戻ったあとは、通勤と認められます。また、逸脱・中断にさえあたらない「ささいな行為」については、その行為中も通勤として認められます。たとえば、経路上で雑誌を購入したり、経路上の店で渇きをいやすため短時間、お茶、ビール等を飲む、駅構内でジュースを立ち飲み、経路上の公園で短時間休息、公衆便所に立ち寄る等が、「ささいな行為」にあたります。1つ目のポイントである、経路上の自動販売機で買った缶ビールを飲む行為は、「ささいな行為」として、行為中を含め、通勤として認められる可能性が高いでしょう。
 次に、飲酒運転が「合理的な方法」にあたるかどうかが問題です。たとえば、免許を1度も取得したことのない者が自動車を運転する場合や、泥酔して自動車、自転車等を運転する場合は、合理的な方法とは認められません。一方、免許更新を忘れたため無免許運転となった場合や、運転に支障のない程度の軽い酒気帯び運転程度は、必ずしも合理性を欠くとまではいえないとしています。したがって、2つ目のポイントについても、通勤として認められる可能性が高いと思われます。ただし、通勤災害と認定されたとしても、労災保険給付の支給制限が行われることがあります。
グルメキャリー261号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談

お問い合わせはお気軽に! E-mail:info@SR-hisano.com URL:www.SR-hisano.com TEL:03-3906-4636 FAX:03-3906-2722
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
[an error occurred while processing this directive]