
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「妻の連れ子を、健康保険の扶養に入れられるか」

Q.
結婚することになりました。妻となる女性は再婚で、子が1人います。事情があって、私はその子と養子縁組する予定はありません。この場合、私が勤務先で加入している健康保険の扶養に、この子を入れることはできますか。
【36才 男性】

A.
健康保険の被扶養者として認定される子には、法律上の子(養子を含む)だけではなく、養子縁組をしていない配偶者(内縁関係を含む)の連れ子も含まれます。ただし、法律上の子については、被保険者本人と生計維持関係があれば、別居していても認定されますが、配偶者の連れ子については、生計維持関係のほか、同一世帯に属している(住居・家計を共にしている)ことが必要となります。
グルメキャリー262号掲載


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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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