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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「結婚で姓が変った場合の社会保険手続」

質問1

Q.

  先日、結婚をして名字(姓)が変わりました。社会保険関係では、どんな手続が必要ですか。
【27才 女性】
答え

A.

   氏名変更の手続が必要となります。健康保険・厚生年金保険については年金事務所に(健康保険組合に加入している事業所は、その健康保険組合に)、雇用保険についてはハローワークに、それぞれ届け出なければなりません。いずれの手続も、事業主が書類を作成して手続することになっていますので、お店の担当者に申し出てください。
 あなたがお店に提出しなければならないのは、健康保険証、年金手帳、氏名変更の事実が分かる書類(住民票記載事項証明書など)です。
 健康保険証は回収となり、新しい氏名のものが作成されます。
 年金手帳は、被保険者(あなた)は事業主へ提出する必要がありますが、事業主が年金事務所へ手続する際には、添付の必要はありません。年金手帳へ変更後の氏名を記載するのは、事業主ということになっています(厚生年金保険法施行規則21条1項、3項)。氏名変更の事実が分かる書類については、年金事務所の手続には添付不要です。
 雇用保険被保険者証は回収されず、新しいものが作成されるだけとなります。
グルメキャリー263号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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