
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「産前産後休業期間中の社会保険料免除」

Q.
出産を予定していて、間もなく産休に入ります。また、出産後は育児休業を取る予定です。産休中、育休中は給料は出ないのですが、毎月給料から天引きされていた社会保険料はどうなりますか。
【28才 女性】

A.
従来から、育児休業(育休)期間中の健康保険料・厚生年金保険料は、事業主負担分、本人負担分ともに免除されていました。一方、産前産後休業(産休)期間中には、このような免除制度がなかったので、実務上問題になっていました。しかし、平成26年4月施行の法改正によって、育休と同様に産休期間中も社会保険料が免除されるようになりました。
免除されるのは、出産予定日以前42日(双子以上の多胎妊娠は98日)、実際の出産日の翌日から56日のうち、妊娠・出産を理由に休業した期間です。社会保険料は「月」を単位にかかるので、具体的には産休開始日の属する月から産休終了日の翌日の属する月の前月までが保険料免除期間となります。
産休終了後、引き続き育休をとる場合、育休開始日の属する月から育休終了日の翌日の属する月の前月までが保険料免除期間となります。(育児・介護休業法で事業主に義務付けられている育児休業は、原則として子が1歳に達するまでですが、会社独自の制度でさらに長く育児休業を取れる場合、社会保険料の免除は子が3歳に達するまで受けられます)。
産休・育休ともに免除期間中、健康保険は通常どおり使えます。年金に関しては保険料を支払ったものとして、将来の年金額に反映されます。
免除を受けるためには、事業主が年金事務所(加入している場合は健保組合にも)に、「産前産後休業等取得者申出書」「育児休業等取得者申出書」を提出して、手続しなければなりません。
免除されるのは、出産予定日以前42日(双子以上の多胎妊娠は98日)、実際の出産日の翌日から56日のうち、妊娠・出産を理由に休業した期間です。社会保険料は「月」を単位にかかるので、具体的には産休開始日の属する月から産休終了日の翌日の属する月の前月までが保険料免除期間となります。
産休終了後、引き続き育休をとる場合、育休開始日の属する月から育休終了日の翌日の属する月の前月までが保険料免除期間となります。(育児・介護休業法で事業主に義務付けられている育児休業は、原則として子が1歳に達するまでですが、会社独自の制度でさらに長く育児休業を取れる場合、社会保険料の免除は子が3歳に達するまで受けられます)。
産休・育休ともに免除期間中、健康保険は通常どおり使えます。年金に関しては保険料を支払ったものとして、将来の年金額に反映されます。
免除を受けるためには、事業主が年金事務所(加入している場合は健保組合にも)に、「産前産後休業等取得者申出書」「育児休業等取得者申出書」を提出して、手続しなければなりません。
グルメキャリー265号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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