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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「入社後すぐに傷病手当金を支給申請した場合の前歴照会」

質問1

Q.

  入社して3ヶ月ほどで、体調を崩ししばらく休職することになりました。お店で加入している健康保険に傷病手当金の支給申請をしたところ、後日、前歴照会に関する同意書といった文書が送られてきて、提出を求められました。これはどういうことですか。
【32才 男性】
答え

A.

   傷病手当金とは、業務外の病気やケガによる療養のため休業し、労務不能である場合に、休業4日目から最大で1年6ヶ月の間、給料を受けなかった日について支給される、健康保険からの保険給付です。支給が開始されてから一時的に回復して出勤した日があったとしても、支給開始日から1年6ヶ月が支給期間となります。また、この1年6ヶ月は、転職等により保険者が変わっても、同一の傷病については通算されます。「保険者」とは、健康保険を運営している組織のことで、全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合(健保組合)の大きく2種類があります。協会けんぽは、以前は政府(社会保険庁)が運営していたものが移管されたものです。健保組合は、単一の企業、同業種の複数企業などによって設立され、国の認可を受けた団体であり、全国に1400以上あります。
 さて、傷病手当金の支給申請を受けた保険者は、さまざまな観点から審査を実施します。その審査には、同じ傷病ですでに支給を受けていないか、受けている場合には1年6ヶ月に達していないか、という事項もあります。この点において、転職者の場合、転職前に支給を受けていて、この1年6ヶ月にかかる可能性があります。そこで、中途入社後、間もない被保険者については、前職で加入していた保険者に、支給の有無等を確認することになります。この情報は個人情報にあたるため、本人が開示に同意していたことを証明するために、前歴照会に関する同意書が必要となるわけです。
グルメキャリー266号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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