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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「労災の休業補償給付をもらいながら、健康保険の傷病手当金をもらえるか」

質問1

Q.

  仕事中に大きなケガをして、労災から休業補償給付をもらいながら、仕事を休んでいます。その休業中に、今度は内臓疾患で入院することになりました。この場合、労災からの給付と同時に、健康保険の傷病手当金ももらえるのですか。
【29才 男性】
答え

A.

   労災保険の休業補償給付とは、業務上のケガや病気の療養のために労働することができず、賃金が支払われない日について、休業4日目から支給される保険給付です。
 一方、健康保険の傷病手当金とは、業務外のケガや病気による療養のため休業し、労務不能である場合に、休業4日目から最大で1年6ヶ月の間、給料を受けなかった日について支給される保険給付です。
 ご質問のように、業務上のケガで休業中に、業務外の病気にかかるのはありえることです。では、このような場合には、休業補償給付と傷病手当金の両方がもらえるのでしょうか。
 行政通達によると、「業務上外の違いはあるにせよ、制度の目的はいずれも働けない期間の所得補償であり、法的機能は同一である。すでに休業補償給付が支給されていれば目的は果たされており、さらに傷病手当金を支給するのは法の趣旨ではない」との考えにもとづき、休業補償給付が支給されるときは、原則として傷病手当金を支給しないことになっています。ただし、休業補償給付の額が傷病手当金の額より低いときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
グルメキャリー267号掲載
イラスト

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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