
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「労災の休業補償給付をもらいながら、健康保険の傷病手当金をもらえるか」

Q.
仕事中に大きなケガをして、労災から休業補償給付をもらいながら、仕事を休んでいます。その休業中に、今度は内臓疾患で入院することになりました。この場合、労災からの給付と同時に、健康保険の傷病手当金ももらえるのですか。
【29才 男性】

A.
労災保険の休業補償給付とは、業務上のケガや病気の療養のために労働することができず、賃金が支払われない日について、休業4日目から支給される保険給付です。
一方、健康保険の傷病手当金とは、業務外のケガや病気による療養のため休業し、労務不能である場合に、休業4日目から最大で1年6ヶ月の間、給料を受けなかった日について支給される保険給付です。
ご質問のように、業務上のケガで休業中に、業務外の病気にかかるのはありえることです。では、このような場合には、休業補償給付と傷病手当金の両方がもらえるのでしょうか。
行政通達によると、「業務上外の違いはあるにせよ、制度の目的はいずれも働けない期間の所得補償であり、法的機能は同一である。すでに休業補償給付が支給されていれば目的は果たされており、さらに傷病手当金を支給するのは法の趣旨ではない」との考えにもとづき、休業補償給付が支給されるときは、原則として傷病手当金を支給しないことになっています。ただし、休業補償給付の額が傷病手当金の額より低いときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
一方、健康保険の傷病手当金とは、業務外のケガや病気による療養のため休業し、労務不能である場合に、休業4日目から最大で1年6ヶ月の間、給料を受けなかった日について支給される保険給付です。
ご質問のように、業務上のケガで休業中に、業務外の病気にかかるのはありえることです。では、このような場合には、休業補償給付と傷病手当金の両方がもらえるのでしょうか。
行政通達によると、「業務上外の違いはあるにせよ、制度の目的はいずれも働けない期間の所得補償であり、法的機能は同一である。すでに休業補償給付が支給されていれば目的は果たされており、さらに傷病手当金を支給するのは法の趣旨ではない」との考えにもとづき、休業補償給付が支給されるときは、原則として傷病手当金を支給しないことになっています。ただし、休業補償給付の額が傷病手当金の額より低いときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
グルメキャリー267号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談