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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「育児休業から復帰してすぐに退職した場合、失業給付はもらえるか」

質問1

Q.

  育児休業から復帰後、2ヶ月ほどで退職しました。育休中に雇用保険から育児休業給付を受けていた場合、その期間は失業給付をもらうために必要な期間に含まれないと聞きました。そうすると私は失業給付を受けられないのですか。
【31才 女性】
答え

A.

   お聞きになった情報が混乱しているようです。「失業給付をもらうために必要な期間に含まれない」という部分は誤っています。あなたは失業給付(正確には「基本手当」といいます)をもらえる可能性が高いでしょう。
 まず、基本手当をもらえる条件を確認しましょう。基本手当をもらうためには、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上)あることが必要です。この2年間(1年間)のことを「算定対象期間」といいます。また、「被保険者期間」とは、単に雇用保険に加入にていた期間ではなく、加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月としてカウントした期間です。育児休業中は賃金が支払われていないので、被保険者期間としてはカウントされません。そうすると、「2年間のうちに12ヶ月以上」という条件をクリアできない可能性が生じます。しかし、病気、ケガ等で引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合、その日数分、算定対象期間を延長するという緩和措置があります(延長後の期間の上限は4年間)。出産や育児もこの延長の対象になります。したがって、『もらえるかもらえないか』の問題で言えば、育児休業期間が不利になることはありません
 次に、基本手当がどれだけもらえるかの問題です。基本手当は、失業している日について1日単位で計算され、「所定給付日数」分を上限にもらうことができます。この「所定給付日数」は、離職理由、年齢、及び被保険者であった期間(この期間を「算定基礎期間」といいます)によって決定されます。例えば、「自己都合+65歳未満+算定基礎期間10年未満」の場合、所定給付日数は90日となります。別の例で、「会社都合+30歳以上45歳未満+算定基礎期間5年以上10年未満」の場合、所定給付日数は180日となります。
 ここで重要なことですが、「算定基礎期間」には、育児休業給付金を受給していた期間は含まれないことになっています。あなたがお聞きになったのはこのことでしょう。つまり、『何日分もらえるか』の問題においては、育児休業給付金を受給していた期間を除いて、不利に計算される、ということです。(なお、この不利な計算方法は、平成19年の改正雇用保険法から実施されました)
 雇用保険法には、「被保険者期間」「算定対象期間」「算定基礎期間」と似たような用語が出てきますので、しっかり整理しておきましょう。
グルメキャリー269号掲載
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飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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