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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「外国人配偶者も日本の年金制度に加入するのか」

質問1

Q.

  外国人の女性と結婚することになりました。外国人でも同じように健康保険の扶養に入れることができるのですか。また、今まで日本の年金制度に加入していなかったのですが、年金についてはどうなりますか。
【33才 男性】
答え

A.

   健康保険では、扶養されている者(被扶養者)として認定されるための条件に、国籍は含まれていません。したがって、あなたの配偶者はもちろん、新たに親族となる外国人も、年収等その他の要件を満たしていれば、日本人と同じように被扶養者となることができます。
 次に年金についてです。勤務先で厚生年金保険の被保険者となっている人は、同時に国民年金第2号被保険者になっています。この第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金第3号被保険者になります。国民年金の被保険者制度にも、国籍要件はありません。したがって、あなたの配偶者も日本人と同様に第3号被保険者となります。今まで日本の年金制度に加入していなかったので、年金手帳をお持ちではないでしょう。年金手帳は、第3号被保険者になる手続をすることで基礎年金番号とともに交付されます。
 気になるのは、その女性が結婚前から日本に滞在していなかったかということです。国内に住所がある20歳以上60歳未満の者で、かつ、第2号被保険者でも第3号被保険者でもない者は、外国人でも国民年金に加入して第1号被保険者になるのが義務となっています。もし、この手続を怠っていたことになると、後日、日本年金機構または市区町村から、何らかの連絡があるかもしれません。ただし、この場合でも、今回の結婚に伴う健康保険の被扶養者手続と国民年金第3号被保険者手続については、問題なく行うことができます。
グルメキャリー269号掲載
イラスト

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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