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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「国民年金第3号被保険者になる手続が不要な場合」

質問1

Q.

  前職を退職し、その翌日に今の会社に入社しました。同日付で社会保険に加入するのですが、私には扶養している妻がいて、年金制度では国民年金第3号被保険者になるはずです。ところが事務担当者から、その手続は不要だと言われました。たしか、前の会社に入社したときは、妻が署名した届出書類を、会社に提出した覚えがあるのですが…。
【30才 男性】
答え

A.

   日本の年金制度は、すべての人が国民年金に加入することになっていて、第1号被保険者(自営業・無職など)、第2号被保険者(勤務先の会社で厚生年金に加入している人や、公務員で共済制度に加入している人)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養される配偶者)に区分されます。(以下、1号、2号、3号と省略)
 例えば、あなたが前職A社に入社するまで、就職活動中で無職だったとすると、あなたもあなたに扶養されている奥様も、1号だったことになります。そしてあなたがA社に入社して厚生年金に加入したところで、A社は、厚生年金の被保険者資格取得届の手続をします。同時に、国民年金の制度としては、あなたは1号から2号に変わることになります。そして、同じタイミングで、奥様は1号から3号に変わることになります。この、3号になることになった手続は、3号自身(つまり、あなたの奥様)が記名押印した書類をA社に提出し、A社はその書類を年金事務所に提出しなければなりません。
 次に、あなたはA社を退職し、1日も間を開けずに、B社に就職しました。ここで、A社ではあなたの厚生年金の被保険者資格喪失届、B社では被保険者資格取得届の手続をします。さて、あなたは勤務先が変わったものの、奥様は2号被保険者に扶養される配偶者に変わりはないので、3号のまま(いわば、3号から3号になる)です。このように、1日も間を開けずに3号から3号になるケースでは、3号になる手続は必要ないことになっています(国民年金法施行規則6条の3)。
 ただし、同じ3号から3号になるケースでも、2号である配偶者(図表の例で言えば夫の側)が、厚生年金ではなく、公務員の共済制度に加入していた場合は、この届出が必要なケースもあります。
グルメキャリー273号掲載
イラスト

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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