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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「退職後、任意継続被保険者と国民健康保険の比較」

質問1

Q.

  現在、勤めているお店で健康保険に加入しています。まもなく退職する予定なのですが、退職後は、任意継続被保険者になるか国民健康保険に加入するかの選択があるそうです。どちらを選ぶと得することになりますか。
【30才 男性】
答え

A.

   お店で健康保険に加入していた人が退職した場合、加入できる公的医療保険には次の3つの選択肢があります。(1)任意継続被保険者になる(2)国民健康保険に加入する(3)家族が加入している健康保険の被扶養者になる。このうち、(3)については、そもそも自分を扶養してくれる家族がいなければ選択できませんので、ここからは(1)と(2)に絞って、特に保険料に注目して比較します。
 (1)の任意継続被保険者になるためには、退職日までに2ヶ月以上健康保険に加入していたことが条件となります。また、退職後20日以内に、任意継続被保険者となる手続をしなければなりません。加入できる期間は最大2年間となっています。保険料については、在職中に給与から天引きされていた額の2倍になることが原則です。これは、在職中は事業主と被保険者が2分の1ずつ負担していた保険料を、任意継続被保険者になると全額を負担しなければならないからです。ただし、保険料には上限があります。保険料は、在職中の標準報酬月額(月々の給与を平均して決定される額)に保険料率を掛けて計算しますが、任意継続被保険者の標準報酬月額には上限があるからです。この標準報酬月額の上限は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は28万円(平成26年度)、健康保険組合の場合はそれぞれの組合で定められた額となっています。大ざっぱに言えば、協会けんぽに加入していた人の場合、在職中の平均給与が56万円よりも高ければ、任意継続被保険者になることで在職中より保険料が安くなります
 次に、(2)の国民健康保険についてです。国民健康保険の保険料(「保険税」と呼ぶ市区町村もあります)は、市区町村ごとに異なりますが、前年の所得を計算の基礎とすることは共通となっています。つまり、在職中の給与が高かった人ほど、国民健康保険料は高くなります。また、任意継続被保険者の場合、扶養する家族の人数で保険料は変わりませんが、国民健康保険の場合、加入する人数が増えると保険料も高くなります。この点で、家族の多い人ほど国民健康保険料は高くなることになります。
 ただし、国民健康保険の保険料には、平成22年4月に始まった軽減措置があります。雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇で離職)や特定理由離職者(雇止めや正当な理由のある自己都合による離職)として失業給付を受ける場合、前年の給与所得を100分の30とみなして保険料が計算されるという制度です。こちらに該当した場合、任意継続被保険者になるより国民健康保険の方が安くなる可能性が高いでしょう。
 以上をまとめると、在職中の給与が高かった人や扶養する家族の多い人は、任意継続被保険者になる方が、軽減措置が適用される人は国民健康保険の方が、保険料は安くなる可能性が高くなります。国民健康保険の保険料は、市区町村の窓口で事前に計算してもらえるので、退職前にお願いするといいでしょう。
グルメキャリー274号掲載
イラスト

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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