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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「賞与支給後、急遽同一月の途中で退職した場合の社会保険料」

質問1

Q.

   12月1日に賞与が支給されました。その時点ではまったく退職の予定はなかったのですが、急遽、事情により12月20日で退職することになりました。この賞与から社会保険料が引かれているのですが、これは正しいのでしょうか。
【32才 女性】
答え

A.

   その賞与には、社会保険料のうち、雇用保険料はかかりますが、健康保険料と厚生年金保険料はかかりません。したがって、お店に頼んで、引かれたままの健康保険料と厚生年金保険料を返還してもらいましょう
(以下、「社会保険料」とは、健康保険料と厚生年金保険料のことだけを指してご説明します)
 毎月の給与にかかる通常の社会保険料は、「月」を単位にかかります。入社した月は、月の途中に入社した場合でも、日割とはならず、1ヶ月分の保険料がかかります。一方、退職した月は、月末に退職した場合、その月の保険料が1ヶ月分かかり、月末以外に退職した場合、その月の保険料はまったくかかりません。
 次に、賞与にかかる社会保険料ですが、基本的に社会保険加入期間中に支給された賞与にも社会保険料はかかります。しかし、退職月に関しては、毎月の保険料と同様、月末退職以外の場合、社会保険料はかかりません
 ご質問のケースを考えてみましょう。12月1日に賞与が支給された時点では、あなたは退職する予定ではなかったので、賞与から社会保険料を控除したお店側の処理は間違っていません。しかし、その後月末より1日でも前(つまり、12月30日までに)退職した場合、結果的には社会保険料を控除する必要はなかったことになります。あなたは12月20日に退職したのですから、控除する必要のなくなった社会保険料を、お店の側はあなたに返さなければならないのです。
グルメキャリー276号掲載
イラスト

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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