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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「転職後すぐに退職した場合、傷病手当金の継続給付は受けられるか」

質問1

Q.

  数年間勤めたお店を退職し、その翌日に新しいお店に就職しました。ところが、入社して3ヶ月ほどで体を壊し、健康保険から傷病手当金を受け始め、そのまま退職することになりました。私は、退職後も傷病手当金を受けられますか。
【25才 男性】
答え

A.

  前職との退職と次の就職の間に1日も空白が無く、継続して1年以上健康保険に加入していたのなら、退職後も受けられます。
 退職後、傷病手当金の継続給付を受けられる条件は、「退職日まで継続して1年以上健康保険の被保険者期間があり(任意継続被保険者を除く)、退職時に傷病手当金を受けていたか受けられる状態であったこと」となっています。退職時の会社での健康保険加入期間が1年にならなくても、転職前と転職後に1日も空白がなければ、『継続して』の条件を満たします。したがって、前職の加入期間と通算して1年以上になるなら、支給期間満了(支給開始日から1年6ヶ月)まで、受け続けることができます。
グルメキャリー279号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
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