
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「国民健康保険料は、さかのぼって納めなければならないのか」

Q.
1年ほど前に勤めていた飲食店を退職しました。同時に、お店で加入していた健康保険からも抜けたのですが、その後、国民健康保険等への加入手続をしていませんでした。先日、風邪気味だったので病院に行こうと、区役所の窓口で国民健康保険の加入手続をしたところ、1年前にさかのぼった保険料として20万円以上も請求されました。保険料は、手続をしたところから発生するものではないのですか。
【27才 男性】

A.
日本では、すべての国民は何らかの公的医療保険制度に加入することが義務づけられています。これを「国民皆保険制度」といいます。あなたが退職した際に、加入していた健康保険制度における任意継続被保険者になるか、家族が勤務先で加入している健康保険の被扶養者になるか、いずれも選択しなかった場合、その時点でお住まいの市区町村が運営する国民健康保険に加入する義務が自動的に発生していました。そして、保険料は加入手続をしたところからではなく、加入義務が発生したところから納付義務が生じます。
国民健康保険料の時効は2年なので、退職したのが1年前ならその時点までさかのぼり、全額の保険料を納付しなければなりません。なお、市町村によっては、国民健康保険「料」ではなく、国民健康保険「税」という制度になっています。「税」の場合、時効は5年です。
国民健康保険料の時効は2年なので、退職したのが1年前ならその時点までさかのぼり、全額の保険料を納付しなければなりません。なお、市町村によっては、国民健康保険「料」ではなく、国民健康保険「税」という制度になっています。「税」の場合、時効は5年です。
グルメキャリー280号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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