
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「高額療養費の変更(平成27年1月)」

Q.
以前かかった大きな病気が再発し、入院することになりました。医療費が高額になりそうということだったので、前回と同じように限度額適用認定証の手続をしました。その時に、高額療養費の制度が改正になったので、前回とは限度額が変わると聞きました。詳しくはどういうことですか。
【40才 男性】

A.
健康保険に加入している人やその被扶養者が病院等の医療機関にかかったとき、その医療機関の窓口で支払うのは、原則として医療費の3割分です。しかし、自己負担額があまりにも高額になると、生活に影響が出てしまいます。そこで、同一月・同一医療機関に支払った額が一定額(自己負担限度額)を超えたとき、その超えた分が、「高額療養費」として払い戻されることになっています。ただ、高額療養費は支給申請してから実際に払い戻されるまでに3ヶ月ほどもかかってしまいます。そこで、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関に提示しておくと、窓口で支払う負担額が、当初から自己負担限度額までとなる制度があります。
また、同一世帯で過去12ヶ月のうちに3回高額療養費を受けていた場合、4回目からは自己負担限度額が引き下げられます。これを「多数該当」といいます。
自己負担限度額は、所得区分に応じて決まっています。この区分は、平成27年1月以降、それまでの3区分から5区分へ変更となりました。この変更により、変更後の上位2区分目までの被保険者については負担増、上位から4区分目の被保険者については負担減となりました。
また、同一世帯で過去12ヶ月のうちに3回高額療養費を受けていた場合、4回目からは自己負担限度額が引き下げられます。これを「多数該当」といいます。
自己負担限度額は、所得区分に応じて決まっています。この区分は、平成27年1月以降、それまでの3区分から5区分へ変更となりました。この変更により、変更後の上位2区分目までの被保険者については負担増、上位から4区分目の被保険者については負担減となりました。
グルメキャリー281号掲載


飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談