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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「予定日より早く出産した場合の出産手当金」

質問1

Q.

 産休を取り、出産しました。出産予定日は4月15日だったので、労働基準法どおり6週間の産前休業に入れる日は3月5日でしたが、キリが良いので3月1日から産休に入りました。そして、実際に出産したのは予定日より早い4月12日でした。ここで質問なのですが、健康保険から支給される出産手当金は、予定日より早く産まれると、その分もらえる日数が少なくなると聞きました。私の場合はどうなりますか。
【27才 女性】
答え

A.

 健康保険の出産手当金は、出産のために仕事を休み、賃金が支払われないときに支給される保険給付です。支給される期間は、出産の日以前42日(双子以上の多胎妊娠の場合98日)から、出産の翌日から56日となっていて、この期間で要件を満たした日について支給対象となります。
 一方、労働基準法で定められている産前産後休業の期間は、産前6週間(多胎妊娠14週間)、産後8週間となっていますので、出産手当金の期間とはリンクしているイメージです。(産前産後休業も出産手当金も、出産日当日は、「産前」の期間に含めます)
 さて、実際の出産日が出産予定日より遅れた場合、労基法では産前休業がその分延長され、出産手当金も同様に、遅れた分追加して支給されます。
 一方、実際の出産日が出産予定日より早かった場合、もしも労基法どおりちょうど6週間前から産前休業に入っていた場合、産前休業はその分短くなり、出産手当金のもらえる日数も、産前42日より少なくなります
 しかし、ご質問の場合は、労基法の規定よりも4日分早くから休業に入っていました(もちろん、お店の側が労基法より有利に扱うことは問題ありません)。そして、実際の出産日が予定日より早くなったのは3日分です。したがって、ご質問のケースは、産休中に賃金が支払われていないという要件を満たしている限り、産前42日分の出産手当金がフルに支給されることになります。
グルメキャリー283号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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