
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「任意継続被保険者が引っ越した場合の手続」

Q.
お店を退職し、現在は健康保険の任意継続被保険者となっています。このたび、東京から千葉に引っ越すことになりました。健康保険に関して必要な手続を教えてください。
【36才 男性】

A.
現在、加入されている健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)であるという前提でお答えします。
任意継続被保険者が住所変更をした場合、「任意継続被保険者氏名・住所・性別・生年月日・電話番号変更(訂正)届」(以下、本稿では、単に「住所変更届」といいます)を提出しなければなりませんが、提出先には注意が必要です。
協会けんぽは、都道府県ごとに支部を設け、支部ごとに運営しています。任意継続被保険者は、自宅の住所地を管轄している支部で加入し、被保険者となります。同じ都道府県の中での住所変更で引っ越した場合、現在の健康保険証に記載されている支部(東京都なら東京支部)に住所変更届を提出すれば、手続は終わりです。
一方、都道府県が変わる場合、引っ越し先の住所地を管轄する支部(ご質問の場合、千葉支部)に、「住所変更届」を提出します。後日、新しい健康保険証がお手元に郵送されてきます。それまで、従来の健康保険証は今までどおり使えます。
また、保険料率は都道府県ごとに異なりますので、引っ越した後は、納める保険料も変更となります。
任意継続被保険者が住所変更をした場合、「任意継続被保険者氏名・住所・性別・生年月日・電話番号変更(訂正)届」(以下、本稿では、単に「住所変更届」といいます)を提出しなければなりませんが、提出先には注意が必要です。
協会けんぽは、都道府県ごとに支部を設け、支部ごとに運営しています。任意継続被保険者は、自宅の住所地を管轄している支部で加入し、被保険者となります。同じ都道府県の中での住所変更で引っ越した場合、現在の健康保険証に記載されている支部(東京都なら東京支部)に住所変更届を提出すれば、手続は終わりです。
一方、都道府県が変わる場合、引っ越し先の住所地を管轄する支部(ご質問の場合、千葉支部)に、「住所変更届」を提出します。後日、新しい健康保険証がお手元に郵送されてきます。それまで、従来の健康保険証は今までどおり使えます。
また、保険料率は都道府県ごとに異なりますので、引っ越した後は、納める保険料も変更となります。
グルメキャリー287号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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