[an error occurred while processing this directive]
フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「お店が社会保険料を滞納中、健康保険証は使えるか」

質問1

Q.

 私は勤めているお店で社会保険に加入しています。ところが、どうもお店の資金繰りが悪くて、社会保険料を滞納しているようです。もし、滞納中に病院にかかった場合、私は健康保険証を使えるのでしょうか。
【32才 男性】
答え

A.

 結論としては、ご質問の場合も、健康保険証は通常どおり使えます。病院や薬局で診察や薬を受けると、健康保険証を見せ、一部負担金(義務教育修学から70歳未満の場合は3割)だけを窓口で支払い、残り(この場合は7割)が保険給付として受けられます。この保険給付を「療養の給付」といいます。療養の給付だけでなく、傷病手当金や出産手当金等の健康保険からのほかの保険給付も、保険料滞納中であっても同様に受けることができます。
 健康保険料は、事業主(お店の側)と被保険者(従業員の側)が折半して『負担』します。事業主は、被保険者負担分を給与・賞与から天引きして預り、事業主負担分とあわせて、国に納付します。法律上、『納付』義務があるのは、事業主です。したがって、事業主が資金繰りの都合で保険料を滞納していたとしても、被保険者にはなんの落ち度もないのですから、保険給付を制限されることはありません。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 社会保険料を当初の納付期限までに納付しないと、新たな納期限を指定して督促が行われます。この督促状に指定された納期限までに納付しないと、保険料に一定の割合を掛けた、延滞金が徴収されます。この割合は毎年変更になります。平成27年の場合、当初の納期限の翌日から3ヶ月までは年利2.8%、その後は、年利9.1%となっています。また、督促を受けても保険料を納付しないと、国税滞納処分の例により、財産差押えが行われることになります。
グルメキャリー289号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談

お問い合わせはお気軽に! E-mail:info@SR-hisano.com URL:www.SR-hisano.com TEL:03-3906-4636 FAX:03-3906-2722
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
[an error occurred while processing this directive]