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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

法改正により給付率がアップした「育児休業給付金」

質問1

Q.

 半年後に子どもが産まれる予定です。育児休業を取得すると、その間、雇用保険から給付を受けられると聞きましたが、いくらぐらいもらえるのですか。また、夫婦共働きなのですが、夫婦どちらが育児休業を取る方がトクするのでしょうか。
【26才 女性】
答え

A.

 育児休業取得中、雇用保険からもらえる給付を、「育児休業給付金」といいます。受給するためには、育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して、12ヶ月以上あることが必要です。(有期契約労働者の場合、このほかにも条件があります)
 育児休業を開始した日とは、女性労働者が産後休業から引き続き育児休業を取得する場合は、産後休業終了日の翌日のことです。男性労働者の場合は、配偶者の出産日当日から育児休業を開始することができます。
 受給できる期間は、原則として、子が1歳に到達する前日(1歳誕生日の前々日)までです。ただし、いわゆるパパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は1歳2ヶ月、保育所への入所を希望していても空きがなくて入所できない等の理由がある場合は1歳6ヶ月まで、延長できます。
 では、本題のいくらもらえるかについてです。従来は、育児休業開始時の賃金額の50%が支給額だったのですが、平成26年4月施行の雇用保険法改正により、休業開始から6ヶ月間に限り、67%に引き上げられました。
 この法改正のねらいは、「男性の育児休業取得の促進」にあります。よくあるケースで、子が1歳になるまで妻だけが育児休業を取得すると、育児休業開始後6ヶ月経過すると、給付率が、67%から50%に下がってしまいます。それより、妻と夫のどちらも6ヶ月育児休業を取ることで、67%もらえる期間のメリットを最大限に使えることになります。政府としては、こういった形で、夫婦共に、育児休業を取得する方向に、誘導しようとしているのです。
 また、夫婦どちらが育児休業を取るとトクするかについてですが、従来であれば、給与水準の低い方が取得する方が、経済的損失が少なくトクであると言えました。法改正後は、(夫婦それぞれの具体的な給与額により、一概には言えませんが)この67%期間を活かし、それぞれが6ヶ月以上取得することが、世帯収入の低下を抑えられ、トクする可能性が高くなりました。
飲食店オーナーの方へ

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 育児休業に関しては、今回取りあげた育児休業給付金のみならず、社会保険料の免除や、産前産後休業等の制度をからめ、従業員から様々な相談が寄せられることが考えられます。しっかり答えられる体制づくりが求められます。
グルメキャリー290号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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