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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「雇用保険に新設された「就業促進定着手当」とは」

質問1

Q.

 現在、雇用保険の失業給付(基本手当)をもらいながら、転職活動中です。あるお店で採用が決まりそうなのですが、そこは採用から6ヶ月間は試用期間となっていて、その間、前職よりもかなり給与水準が低くなります。基本手当はまだまだ残っているので、もらいきるまで、もっと条件の良い転職先を探すべきでしょうか。    
【35才 男性】
答え

A.

 ご質問のような方に対して、早期就職を促すために、「就業促進定着手当」という制度ができました。
 政府としては、転職活動中の人に早く就職先がみつかり、失業者を減らしたいと考えています。早期就職を促す一つの制度として、基本手当の所定給付日数を一定以上残して就職できた人に支給する「再就職手当」があります。しかし、前職より給与水準が下がることを気にしている人は、なかなか再就職に踏み切れないということがあります。そこであらたに作られた雇用保険の制度が「就業促進定着手当」です。
 支給されるための条件は、次のすべてを満たしている人です。
(1)再就職手当を受けて再就職した人
(2)再就職の日から、同じ事業主に6ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること
(3)再就職後6ヶ月間の賃金1日あたりの額が、離職前の賃金日額を下回ること
 支給額は、賃金が低下した額の6ヶ月分となっています(ただし、基本手当の支給残日数の40%が上限)。
 支給申請期間は再就職後6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内の間です。申請には、再就職先のお店に出勤簿や賃金額の証明をしてもらわないといけないので、協力してもらってください。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 求人広告への応募者が、賃金額の低下を気にして入社をためらうケースもあるでしょう。その際に、この制度を教えてあげることで、入社への後押しになるかもしれません。
グルメキャリー294号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
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