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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「育児休業給付金を受給中に退職した場合」

質問1

Q.

 現在、育児休業(育休)を取得中で、雇用保険から育児休業給付金をもらっています。育休に入る時点では、育休終了後、職場復帰するつもりでした。しかし、事情があり退職することになりました。この場合、今までもらった給付金は、返還しなければいけませんか。それとも逆に、退職後も継続してもらえるものでしょうか。    
【30才 女性】
答え

A.

 返還をする必要はありませんが、給付金を受けられるのは、離職日の直前の支給単位期間までとなります。
 育児休業制度は、休業が終わったら安心して仕事に復帰できることを、目的の一つとしています。そのため、育休中に雇用保険からもらえる育児休業給付金も、職場復帰を前提にしているため、育休開始時に退職が予定されている場合には、そもそも支給対象にはなりません
 とはいえ、労働者には退職の自由があり、退職を禁止することはできません。事情により、育休給付金の受給中に退職したとしても、「すでに支給された給付金を返せ」と言われることはありませんので、ご安心ください。
 育休給付金は、育休開始日から起算して1ヶ月ごとに区切った期間を一つの単位として計算され、支給されます。この期間のことを「支給単位期間」といいます。受給中に離職した場合、原則として、離職日の属する支給単位期間の直前の支給単位期間までで、支給終了となります。ただし、離職日が支給単位期間の末日の場合は、離職日を含む支給単位期間まで支給されます。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 育休の途中では退職できないとか、退職はできるが、すでにもらった給付金を返還しなければならないと誤解している労働者は少なくありませんので、正しい説明をしてあげてください。
グルメキャリー296号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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