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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「別居中の弟夫婦を、健康保険の扶養に入れられるか」

質問1

Q.

 別居している弟が失業しました。また、弟には奥さんがいるのですが、病弱のため働きに出ることができません。そこで私が、弟が就職するまで、仕送りをすることになりました。弟夫婦を、私が加入している健康保険の扶養に入れることはできますか。
【32才 女性】
答え

A.

 健康保険における扶養家族のことを、「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、法律で基準が定められています。
 まず、被扶養者になれる家族の範囲です。被扶養者になるためには、主として被保険者(お店で健康保険に加入しているあなた)の収入により、生計を維持されていることが必要です(収入要件)。さらに、親族関係によっては、収入要件に加えて、被保険者と同一の世帯であることが必要になります(同居要件)。具体的には、弟・妹の場合は、同居要件は必要ないので、収入要件だけをクリアすれば被扶養者としての認定を受けられます。一方、弟・妹の配偶者は、収入要件と同居要件の両方が必要となります。したがって、この時点で、弟さんの奥さんは、被扶養者と認定される可能性はなくなります。
 次に、収入要件の詳細です。認定基準としては、認定を受ける対象者の年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)となっています。さらに、別居の場合、その収入が被保険者からの仕送り額より少ないことという条件もあります。また、弟さんは失業中とのことですが、雇用保険から失業給付を受給中は、給付される日額が3612円未満(≒130万円÷360)でなければなりません。
 以上のとおり、弟さんの奥さんは、被扶養者と認定される可能性はありませんが、弟さんは収入要件を満たせば、被扶養者となることができます。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 従業員から、家族を健康保険の扶養に入れたいと相談を受けることがあるでしょう。しかし、認定基準は複雑ですし、手続にあたって必要な添付書類も細かく定められています。加入している健康保険の運営者に、よく確認してください。
グルメキャリー303号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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