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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「同居の父親が経営するお店に勤務、労災保険の適用は受けられるか」

質問1

Q.

 私が勤めるお店は、父親が経営しています。ただ、私はほかの従業員と同じように働いていて、完全な家族経営というわけではありません。先日、仕事中にケガをしたのですが、事業主と同居の親族は、労災保険の対象にならないというのは本当でしょうか。
【32才 女性】
答え

A.

 労災保険の適用対象について、同居の親族が関係してくるところを整理しておきましょう。
 労災保険は、労働者を一人でも使用している事業は強制的に適用されることになっています。ここでいう「労働者」は、労働基準法における労働者の定義と同じとされています。ただし、同居の親族のみを使用する事業については、労働基準法が適用されないことになっています(労基法116条2項)。したがって、労災保険においても、同居の親族のみを使用している事業については適用事業とはなりません。
 一方、同居の親族以外、いわば他人を常時一人でも使用している場合には、労働基準法とともに労災保険も適用されます。しかし、適用事業においても、同居の親族は実質的には事業主と利益を一にしていて、事業主と同一の地位にあるものとして、原則として労働者として認められません。
 ところがこの場合でも、常時、同居の親族以外の労働者を使用する事業場において一般事務又は現場作業等に従事し、次の一定の基準を満たした場合には、一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立した労働関係が成立しているものとして、「労働者」と扱われ、労災保険の適用労働者となります。
 その一定の基準とは、
・業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
就労の実態が当該事業場におけるほかの労働者と同様であり、賃金の決定・支払や労働時間等の労働条件について、就業規則等の適用を受け、その管理がほかの労働者と同様になされていること
とされています。
 ご質問のケースは、常時、同居の親族以外の労働者が働いているようですから、事業としては適用事業となっていることでしょう。あとは、あなたの就労の実態が、前記の基準を満たしているなら、労災保険の適用労働者となります。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 同居の親族を使用している場合、労働条件や勤怠等の管理が、あいまいになりがちです。しかし、その親族を労災保険の適用労働者としたいなら、ほかの労働者と同様の労務管理をしておくことが重要となります。
グルメキャリー304号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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