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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「休職期間は、雇用保険に加入していた期間(算定基礎期間)に含まれるか」

質問1

Q.

 失業給付を受けられる日数は、雇用保険に加入していた期間で決まると聞きました。私は、5年前に体を壊し、半年ほど休職をしていたので、その間賃金が支払われませんでした。その期間は除かれて取り扱われるのでしょうか。
【32才 女性】
答え

A.

 いいえ。休職によって賃金が支払われなかった期間も、雇用保険に加入していた限りは含めて取り扱われます。
 雇用保険の失業給付(正確には「基本手当」といいます)は、失業している日について1日単位で計算され、「所定給付日数」分を上限にもらうことができます。この「所定給付日数」は、離職理由、年齢、及び被保険者であった期間(この期間を「算定基礎期間」といいます)によって決定されます。この算定基礎期間から除かれる期間は、次のように定められています。
(1)今回退職する会社に就職(雇用保険被保険者資格取得)する前に前職があり、その前職での離職(雇用保険被保険者資格喪失)と、今回の会社の就職の間(空白期間)が1年を超える場合、前職での加入期間は除かれる
(2)過去に基本手当や再就職手当等を受給した場合、その給付の受給資格にかかる離職の日以前の加入期間は除かれる
(3)被保険者資格を、2年より前に遡って手続して取得した場合、2年を超える期間は除かれる
(4)育児休業給付金の支給に係る休業期間は除かれる
 休職によって、賃金を支払われなかった期間は、このいずれにも当たらないため、算定基礎期間から除かれることはありません。極端な話、休職期間が何年に渡っていても、雇用保険に加入していた限りは、算定基礎期間に含まれます。そもそも、ハローワーク側としては、5年前に休職していたとか、賃金を支払われなかったという事実を把握することは不可能です。
 なお、雇用保険には、「算定基礎期間」とは別に、「被保険者期間」という期間も出てきます。こちらは、基本手当を『もらえるかもらえないか』の判定に用いられます。基本手当をもらうためには、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上(会社都合等の場合、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上)あることが必要です。「被保険者期間」とは、単に雇用保険に加入していた期間ではなく、加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月としてカウントした期間です。(もっとも、病気・ケガ等により30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合には、緩和措置があります)
飲食店オーナーの方へ

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 退職後、失業給付の受給については、本人の問題であり、お店がタッチする必要はありません。ある程度は制度説明ができる方がよいのですが、ややこしい質問は、本人からハローワークに問い合わせさせるようにしてください。
グルメキャリー313号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
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