
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「勤務先で加入する健康保険・厚生年金保険に、保険料の免除制度はあるか」

Q.
昨年から体を壊し働くことができず、国民健康保険と国民年金の保険料は、減免・免除を受けていました。最近少し体調が良くなり、フルタイムとまではいかないまでも、短時間勤務を始めることになりました。ただ、勤務日数や勤務時間が基準を超えるため、お店で健康保険と厚生年金保険に加入することになりました。少しは働けるようになったとは言え、短時間勤務のため、保険料を天引きされると生活がキツイのですが、前年の所得をもとに、免除される制度はないのでしょうか。
【32才 女性】

A.
残念ながら、お店で加入する健康保険・厚生年金保険には、保険料の免除制度はありません。
パートタイマー等の短時間労働者が、健康保険・厚生年金保険に加入しなければならないのは、実態として、「1日または1週の労働時間が一般社員の4分の3以上」かつ「1ヶ月の労働日数が一般社員の4分の3以上」という、2つの基準を満たした場合とされています。つまり、それなりの時間と日数で働いて、それなりの賃金を受け取るのだから、加入を義務付けられているのであり、その結果、それなりの保険料を負担しなければならないというわけです。たとえ、前年の所得がゼロであっても、保険料が免除されることはありません。
パートタイマー等の短時間労働者が、健康保険・厚生年金保険に加入しなければならないのは、実態として、「1日または1週の労働時間が一般社員の4分の3以上」かつ「1ヶ月の労働日数が一般社員の4分の3以上」という、2つの基準を満たした場合とされています。つまり、それなりの時間と日数で働いて、それなりの賃金を受け取るのだから、加入を義務付けられているのであり、その結果、それなりの保険料を負担しなければならないというわけです。たとえ、前年の所得がゼロであっても、保険料が免除されることはありません。

飲食店オーナーの方へ
被保険者(従業員)の保険料が免除されることはないのと同様に、どんなに業績が悪化しても、事業主が負担する保険料が免除されることもありませんので、念のため。
グルメキャリー314号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談