
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「産前産後休業・育児休業中に退職すれば、任意継続被保険者も保険料免除か」

Q.
現在、産前産後休業に引き続き、育児休業を取得中の女性です。事情により、育児休業の途中で退職することになりました。現在は社会保険料が免除となっています。退職後、健康保険の任意継続被保険者になった場合、このまま保険料は免除になりますか。
【29才 女性】

A.
結論としては、任意継続被保険者に、産前産後休業や育児休業中の保険料免除制度はありません。
在職中、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、標準報酬月額(月給を平均して決定される仮の給与額)に保険料率を掛けたものを、お店と本人で折半して負担しています。任意継続被保険者になると、今まで折半していた健康保険料を、本人が全額負担することになるので、原則として在職中の2倍の額となります。ただし、任意継続被保険者には標準報酬月額の上限が定められているので、給与水準が高かった人は、任意継続被保険者になった方が健康保険料が安くなることがあります。(厚生年金保険には、任意継続の制度はありません)
また、在職中は、産前産後休業や育児休業を取得中、社会保険料は、お店負担分も本人負担分も免除されます。
では、産前産後休業・育児休業中に退職して、任意継続被保険者になった場合、保険料はどうなるでしょうか。残念ながら任意継続被保険者には、免除制度は無いので、通常どおりの健康保険料を負担しなければなりません。任意継続の制度は、法律上の義務ではなく、あくまでも本人が好き好んで(任意に)選択して加入する制度なのですから、免除する必要はない、という趣旨をイメージしてください
在職中、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、標準報酬月額(月給を平均して決定される仮の給与額)に保険料率を掛けたものを、お店と本人で折半して負担しています。任意継続被保険者になると、今まで折半していた健康保険料を、本人が全額負担することになるので、原則として在職中の2倍の額となります。ただし、任意継続被保険者には標準報酬月額の上限が定められているので、給与水準が高かった人は、任意継続被保険者になった方が健康保険料が安くなることがあります。(厚生年金保険には、任意継続の制度はありません)
また、在職中は、産前産後休業や育児休業を取得中、社会保険料は、お店負担分も本人負担分も免除されます。
では、産前産後休業・育児休業中に退職して、任意継続被保険者になった場合、保険料はどうなるでしょうか。残念ながら任意継続被保険者には、免除制度は無いので、通常どおりの健康保険料を負担しなければなりません。任意継続の制度は、法律上の義務ではなく、あくまでも本人が好き好んで(任意に)選択して加入する制度なのですから、免除する必要はない、という趣旨をイメージしてください

飲食店オーナーの方へ
任意継続被保険者になっても引き続き保険料が免除されると誤解している人もいます。産前産後休業・育児休業中に退職する人には、念のため、一声かけてあげる方が良いでしょう。
グルメキャリー315号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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