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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「登録型派遣労働者における、派遣期間終了後、次の派遣期間までの社会保険」

質問1

Q.

 登録型派遣労働者として勤務していて、派遣会社(A社)で社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入しています。まもなく、現在の派遣先での派遣契約が終了するのですが、2週間後に、異なる派遣会社(B社)にて、新たな派遣契約が開始されます。
 さて、派遣契約と派遣契約の空白期間が1ヶ月以内なら、社会保険の被保険者資格は継続できると思っていました。ところが、A社からは、「今の派遣契約が切れたところで、社会保険の資格は喪失だよ」と言われました。どうしてですか。
【29才 女性】
答え

A.

 登録型派遣の場合、派遣契約期間=雇用契約期間であり、派遣契約が切れたところで雇用契約も切れるので、加入していた社会保険の被保険者資格もその時点で喪失するのが、本来の姿です。しかし、派遣期間と短期の空白期間を繰り返すと、その都度、被保険者資格の取得と喪失を繰り返すことになり、労働者の保障が不十分となり、派遣会社としても手続が煩雑になります。
 そこで、登録型派遣労働者に対する例外として、派遣契約終了後、最大1ヶ月以内に、同一の派遣会社のもとで、次回の派遣契約(1ヶ月以上のものに限る)が確実に見込まれるときは、雇用関係が継続しているものとして扱われ、被保険者資格は喪失しないという取扱いがされるようになりました。
 ご質問のケースでは、確かに空白期間は「最大1ヶ月以内」という条件を満たすのですが、「同一の派遣会社のもとで」という条件を満たすことができません。したがって、空白期間まで被保険者資格を継続することができないので、現在の派遣期間が終了したところで、資格喪失となります。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 今回は触れていませんが、雇用保険においても、登録型派遣労働者にかかる空白期間の取扱いが定められていますが、健康保険・厚生年金保険とは微妙に異なります。派遣会社は手続を誤らないようにしてください。
グルメキャリー316号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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