
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「前職が社会保険の喪失(退職)手続をしていないと、取得(加入)手続はできないか」

Q.
転職したお店で、入社後すぐに社会保険の加入手続をしてもらいました。すると、「前職のお店が退職手続をまだしていないようなので、雇用保険の加入手続は保留になっている。雇用保険被保険者証も加入手続が終わるまで発行されない」と、今のお店の事務担当者さんから説明されました。健康保険証はすぐにできるということでしょうか。
【27才 女性】

A.
これは、ハローワークと年金事務所で対応が異なるため起こることです。
雇用保険は、同時に二つの会社で被保険者となることはできません。もしも、転職前のお店が、被保険者資格喪失届(退職して保険から抜ける届出)を、ハローワークにまだ提出していないうちに、転職先が被保険者資格取得届(入社して保険に加入する届出)を提出した場合、前職が喪失届を提出するまで、取得手続は保留となります。取得手続が終わるまで、雇用保険被保険者証は交付されません。
一方、健康保険と厚生年金保険を扱う年金事務所においては、同様に喪失届が提出される前に、取得届を提出したケースでも、取得手続は進められます。したがって、健康保険証も通常どおりのスピードで交付されます。
雇用保険は、同時に二つの会社で被保険者となることはできません。もしも、転職前のお店が、被保険者資格喪失届(退職して保険から抜ける届出)を、ハローワークにまだ提出していないうちに、転職先が被保険者資格取得届(入社して保険に加入する届出)を提出した場合、前職が喪失届を提出するまで、取得手続は保留となります。取得手続が終わるまで、雇用保険被保険者証は交付されません。
一方、健康保険と厚生年金保険を扱う年金事務所においては、同様に喪失届が提出される前に、取得届を提出したケースでも、取得手続は進められます。したがって、健康保険証も通常どおりのスピードで交付されます。

飲食店オーナーの方へ
事務担当者にとってはなんでもないようなことでも、一般従業員にしてみると、手続がきちんと進んでいるかどうか不安になることもあります。手続が遅れそうなときには、きちんと説明してあげてください。
グルメキャリー317号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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