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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「自営業として働く配偶者を、健康保険の扶養に入れられるか」

質問1

Q.

 転職したお店で健康保険に加入することになりました。私の妻は、フリーランサーとしてライターの仕事を始めたのですが、まだ収入はそれほど多くありません。自営業者である妻を、健康保険の扶養に入れることはできるのでしょうか。
【34才 男性】
答え

A.

 健康保険を運営している団体(保険者)が定める要件を満たせば、扶養に入れることも可能です。
 健康保険における扶養される者を被扶養者といいます。一般的に被扶養者として認定される収入要件は、年収130万円未満で、かつ同居の場合は被保険者(従業員本人)の年収の2分の1未満であること、別居の場合は被保険者からの仕送り額よりも少ないこと、となっています(60歳以上または障害者の場合は、「130万円」を「180万円」と読み替え)。問題は、『どこまでを年収に含めるのか』です。この点について、全国健康保険協会(協会けんぽ)では、「自営業者の場合は最低限の必要経費を引いた残りの収入額が年収となる」という条件を定めています。したがいまして、以上の条件を満たしているなら、自営業者の配偶者を被扶養者として認定を受けることが可能です。
 ただし、この条件はあくまでも協会けんぽにおける認定基準です。健康保険の保険者には、協会けんぽのほかに、さまざまな健康保険組合があります。被扶養者の認定基準も健康保険組合ごとに定めていますので、まずは加入している保険者に確認してみましょう。
 なお、一般的には協会けんぽよりも健康保険組合の方が認定基準が厳しく、中には自営業者というだけで被扶養者認定を受けられないところもあるようです。
飲食店オーナーの方へ

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 本文のとおり、被扶養者認定の基準は保険者によって異なり、必要な添付書類も異なりますので、手続前に確認が必要です。
グルメキャリー321号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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