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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「宝くじで高額当選したら、健康保険の扶養からはずれるか」

質問1

Q.

 私はお店で健康保険に加入していて、定年退職した父親を、扶養に入れています。先日、その父が宝くじで1000万円当たりました。この場合、父は健康保険の扶養からはずれるのでしょうか。
【37才 女性】
答え

A.

 結論としては、健康保険の扶養からはずれる必要はありません。
 健康保険では、扶養される家族のことを「被扶養者」といいます。一般的に被扶養者として認定される収入要件は、年収130万円未満で、かつ同居の場合は被保険者(従業員本人)の年収の2分の1未満であること、別居の場合は被保険者からの仕送り額よりも少ないこと、となっています(60歳以上または障害者の場合は、「130万円」を「180万円」と読み替え)。
 ここでいう「年収」の基本的な考え方は、認定時点での恒常的な収入の状況により算定することとされています。その収入の算定にあたって、恒常的な収入には、給与収入、事業収入、家賃収入、株式配当金、年金(老齢、障害、遺族)、傷病手当金、失業給付等、継続的に得られるものすべてが含まれます。よくある誤解ですが、税法上の課税・非課税とはまったく異なる考え方をしますので、注意をしてください。
 逆に言うと、恒常的でなく継続性のない、一時的な収入は、被扶養者認定における「年収」には含めません。具体的には、退職一時金、遺産相続、贈与等がこれにあたります。宝くじの当選金も、この一時的な収入と扱われますので、たとえ何億円当たろうが、被扶養者認定には影響しません。したがって、ご質問のケースでは、父親は被扶養者のままでいられます。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 被扶養者認定においては、一般の方が収入に含めなくてもいいと思い込んでいるものが、実は含めなければいけなかったり、その逆もあります。特に扶養に入れる手続の際には、含めるべき収入をすべて含めて届け出ているか、しっかりヒアリングしてください。
グルメキャリー322号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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