
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「入社時に提出を求められる雇用保険被保険者証が手元に無い場合」

Q.
採用が決まったお店から、入社時提出書類の一つとして、雇用保険被保険者証を求められました。そういえば、前職の入社手続後、受け取ったような気がするのですが、紛失してしまったようです。再発行の手続をしなければなりませんか。
【30才 女性】

A.
転職後のお店が雇用保険被保険者証を求めているのは、雇用保険の資格取得手続にあたり、被保険者番号が必要だからです。被保険者番号は、雇用保険被保険者証のほかにも、退職時に受け取った「離職票」や、失業給付を受給していれば交付されている「受給資格者証」にも記載されています。それらが手元にあるのなら、替わりに提出してください。
実は極端なことを言えば、被保険者番号がまったく分からなくても、転職先のお店は、ハローワークで資格取得手続の際、過去の職歴から追跡して調べてもらうことができます。したがって、事務担当者に「紛失した」と伝えれば問題ありません。
もちろん、事前に再交付手続をしてから、転職先に提出しても結構です。再交付は、自分でハローワークに行って、手続することが可能です。
実は極端なことを言えば、被保険者番号がまったく分からなくても、転職先のお店は、ハローワークで資格取得手続の際、過去の職歴から追跡して調べてもらうことができます。したがって、事務担当者に「紛失した」と伝えれば問題ありません。
もちろん、事前に再交付手続をしてから、転職先に提出しても結構です。再交付は、自分でハローワークに行って、手続することが可能です。

飲食店オーナーの方へ
事務担当者が不慣れだと、雇用保険被保険者証が絶対に必要と思い込んでいたりしますが、追跡によって被保険者番号が見つかれば、特に問題ありません。
グルメキャリー325号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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