[an error occurred while processing this directive]
フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「国民年金の保険料は、何年前までさかのぼって納付できるか」

質問1

Q.

 入社前の無職だった頃に、国民年金の保険料を滞納していました。その滞納分を、今からでも納めようと思うのですが、何年前までさかのぼって納めることができるのでしょうか。
【29才 女性】
答え

A.

 まず、大原則として、国民年金の保険料を、国が徴収する権利は、2年で時効となります。逆の立場である国民から見ると、未納となっていた保険料をさかのぼって納めることができるのは、2年前までということになります。
 しかし、未納期間が長期に渡り、将来年金をもらえない者や、もらえるけれど低額になる者が大勢いることが判明し、社会問題になりました。そこで、これらの者を救済するために、希望者にはさかのぼって納められる期間を延長する制度ができました。この制度を「後納(こうのう)」といいます。
 後納制度は、平成24年10月から平成27年9月までの期間限定で、過去10年までさかのぼって納められる、特例的な制度として法律に定められていたもので、いったん終了しました。
 その後、あらためて平成27年10月から平成30年9月までの期間限定で、過去5年までさかのぼって納められる制度として開始されました。
 一方、保険料を納めることが経済的に難しい者については、一定の手続をすることで、保険料の納付を「免除してもらえる」または「待ってもらえる」制度があります。こちらの制度は、単なる未納とは異なり、将来の年金をもらえるかもらえないかの判定場面で不利にならないようになっています。
 申請によって「免除してもらえる」制度には、さらに細かく、全額免除、4分の1免除、半額免除、4分の3免除といった種類があります。例えば、4分の1免除は、保険料のうち4分の1の納付を免除してもらえる制度であり、残りの4分の3を支払うことで、「免除を受けた期間」として、支払わなければ、単なる「未納期間」として扱われます。
 また、「待ってもらえる」制度については、「学生納付特例」制度と、50歳未満(平成28年6月までは30歳未満だった)を対象とした「納付猶予」制度があります。
 免除、学生納付特例、納付猶予を受けた期間の保険料については、後から納めることができ、これを「追納(ついのう)」といいます。追納は、過去10年までさかのぼって納められる制度です。
 以上をまとめると、原則としてさかのぼって納められるのは過去2年前までですが、現在は特例的に過去5年前まで「後納」することができ、また、免除、学生納付特例、納付猶予の手続をしていた場合には、過去10年前まで「追納」することができる、というわけです。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 入社前に滞納していた国民年金の保険料については、お店としてタッチする必要はないので、スタッフから問い合わせがあった場合には、年金事務所に相談に行くように促してください。
グルメキャリー328号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談

お問い合わせはお気軽に! E-mail:info@SR-hisano.com URL:www.SR-hisano.com TEL:03-3906-4636 FAX:03-3906-2722
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
[an error occurred while processing this directive]