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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「健康保険の被扶養者認定にあたり、失業給付を90日分しかもらえない者も年収換算か」

質問1

Q.

 妻が退職をして社会保険から抜けました。今後、失業保険をもらう予定なのですが、私がお店で加入している健康保険の扶養に入れるか、お店の事務担当者に問い合わせました。すると、「失業保険をもらい始めた場合、受給額を年間換算して130万円未満だったら扶養に入れる」と回答されました。
そこでふと疑問がわいたのですが、妻は失業給付を90日分しかもらうことができず、総額では130万円にならないのは明らかなのに、それでも年間換算しなければならないのですか。
【35才 男性】
答え

A.

 健康保険に加入できる扶養家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定される条件はいくつかありますが、そのうちの一つに、収入要件として「年収130万円未満」(60歳以上または障害者の場合、年収180万円未満)という基準があります。この年収は、その年に実際に得られる収入という意味ではなく、将来に向かって得られるであろうと推定される、見込み額で判断します。したがって、退職した年に、すでに130万円以上の給料をもらっていたとしても、それは過去に得られた収入であり、被扶養者認定には関係ありません。
 また、ここでの収入には、社会保険各法から受けられる保険給付も含まれます。したがって、退職後に健康保険からの「傷病手当金」「出産手当金」、雇用保険からの失業給付(正確には「基本手当」といいます)をもらえる人は、これらの保険給付を含めて収入要件を判定します。具体的には、保険給付の1日あたりの支給額が、3,612円未満(130万円÷360=3,611.11…円)であれば、「年収130万円未満」という基準を満たすとされています。
 さて、雇用保険の基本手当は、1日単位で計算されますが、「何日分までもらえるか」については、離職理由、被保険者であった期間、年齢により決まっています。この「何日分」のことを「所定給付日数」といいます。例えば、離職理由が定年や自己都合によるもので、65歳未満の場合、被保険者であった期間が10年未満だと90日分、10年以上20年未満だと120日分、20年以上だと150日分、という具合に、所定給付日数は決まっています。
 そうすると、たとえ基本手当の日額が年収要件でアウトとなる3,612円以上の場合でも、所定給付日数すべてをもらいきったところで130万円に達しないケースも出てきます。ご質問のような疑問が生じるのももっともです。
 しかし、健康保険での被扶養者認定における「収入」の考え方は、先述のとおり、「実際に得られる収入」を問題にしているのではありません。あくまでも、「現在の状況から推定される収入」を年収ベースで判断しているのです。例えば、所定給付日数90日、基本手当日額4,000円のAさんがいたとします。Aさんは所定給付日数すべての基本手当をもらいきっても、4,000円×90日=360,000円にしかならず、130万円以上となる可能性はありません。しかし、給付されている期間中の、ある1日に注目した場合、その日については、年収ベースに換算すると4,000円×360日=144万円となり、「年収144万円を得られる」と推定されるわけです。別の言い方をすると、その日に限って見た収入は「年収144万円クラスの収入を得ている」というわけです。
飲食店オーナーの方へ

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 短時間労働者への社会保険適用拡大とともに、適用基準の明確化も、法改正の趣旨です。行政調査があった場合に、アルバイトの社会保険未加入について指摘を受けることのないよう、加入基準をしっかり理解しましょう。
グルメキャリー336号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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