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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「通勤災害の対象となる、単身赴任者の帰省にあたっての移動とは」

質問1

Q.

 関東を中心にチェーン展開する飲食店に勤めています。昨年、仙台への新規出店が決まり、当初から立ち上げ要員として、単身赴任をして、新店に勤務しています。さて、先日、赴任先の仙台の住居から、妻子の住む東京の住居へ新幹線で帰省する途中、駅の階段で転んでケガをしました。単身赴任者が帰省する途中で事故にあった場合、労災保険を使えると聞いたのですが本当でしょうか。
【34才 男性】
答え

A.

 労災保険における通勤災害は、単身赴任者が赴任先住居と帰省先住居の間を移動中も対象になっていることは本当です。ただし、通勤災害として認定されるためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。
 その要件として、(1)転任に伴い、転任直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移動したこと(2)やむを得ない事情により、配偶者、子、父母等と別居していること、の2点を満たさなければなりません(労災保険法施行規則7条)。
 さらに、具体的なポイントを挙げていきます。まず、「往復の距離等を考慮して」に関してですが、転任直前の住居と就業の場所との距離が、原則として60キロメートル以上離れていることが必要とされています。
 「帰省先住居」と認められるためには、住居間の移動に反復・継続性が必要で、具体的には、おおむね毎月1回以上帰省していることとされています。
 通常の通勤と同様に、「就業に関して」の移動であることも必要となります(労災保険法7条2項)。この点、単身赴任者の帰省については、赴任先住居から帰省先住居への移動の場合、勤務を終えた日の当日または翌日であること、逆に帰省先住居から赴任先住居への移動の場合、勤務予定日の当日または前日であることとされています。
 家族と別居する「やむを得ない事情」としては、配偶者が学校等に通う子を養育していること、配偶者が引き続き就業すること、(配偶者がいない場合に)学校等に通う子がいること、(配偶者も子もいない場合に)父母または親族の介護が必要なこと、などが挙げられています。
 ご質問のケースが、以上の要件を満たしているかどうか確認してみてください。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

  通常の通勤のみならず、単身赴任者の帰省に伴う移動が、“労災保険法における通勤”に含まれることは、あまり知られていません。単身赴任を命じるにあたって、このあたりの説明もしておくとよいでしょう。
グルメキャリー351号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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