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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「産前産後休業で社会保険料が免除されるのは、具体的にいつからいつまでか」

質問1

Q.

 先日から産休に入りました。産休中は、社会保険料が免除になると聞いていました。ところが、産休に入る直前、同じ月に賞与が支給されたのですが、その賞与からは社会保険料が天引きされていませんでした。計算間違いではないでしょうか。
【29才 女性】
答え

A.

 計算間違いではありません。
 労働基準法では、出産予定日の6週間前からを産前休業、実際の出産日の翌日から8週間までを産後休業として、産前産後休業(産休)が定められています。この産前産後休業中は、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)本人負担分、お店負担分ともに免除されます。免除を受けるためには、お店の側が手続する必要があります。また、免除されるのは、毎月の給与にかかる保険料だけでなく、免除期間中に支給された賞与も免除対象となります。
 具体的に免除される期間とは、「休業開始日の属する月」から、「休業終了日の翌日が属する月の前月」までとなっています。
 たとえば、7月20日から休業を開始する場合、「休業開始日の属する月」とは「7月」となるので、7月中に支給される賞与は免除の対象となります。たとえ、まだ休業を開始していない7月10日に支給される賞与でも免除の対象となるというわけです。
 休業終了に関しては注意が必要です。1月20日が休業終了日だとすると、その翌日は1月21日となり、その前月は「12月」となるので、免除となるのは12月中に支給される賞与までとなります。
 さらに別の例で、月末の1月31日が休業終了日だとすると、その翌日は2月1日となり、その前月は「1月」となるので、免除となるのは1月中に支給される賞与までとなります。
 このように、休業終了に関しては、月末に終了する場合だけは終了当月まで、月末終了でない場合は終了前月まで、と覚えておくとよいでしょう。
 ところで、育児休業についても、産前産後休業と同様の免除制度があります。したがって、先ほどの1月20日に産前産後休業が終了する例で、引き続き育児休業を取得する場合、1月に支給される賞与は、産前産後休業中の免除制度の対象にはなりませんが、1月は育児休業の開始月となり、育児休業中の免除制度の対象となります。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 給与計算ソフトによっては産前産後休業中や育児休業中の免除について、正しく計算されないものがあるので、自社で給与計算を行っているなら注意が必要です。また、免除のための手続を忘れないようにしてください。
グルメキャリー363号掲載

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飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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