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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「雇用期間が延長され31日以上となった場合、雇用保険に加入するのはいつか」

質問1

Q.

 短期雇用のアルバイトをしています。当初、3週間の契約期間だったため、雇用保険には加入していませんでした。ところが、働き始めて10日たったところで、2週間延長することが決まり、雇用保険にも加入することになりました。この場合、延長期間が開始された時点で加入するということで間違いないでしょうか。
【27才 女性】
答え

A.

 いいえ。正しくは、31日以上の雇用見込みとなった時点で加入することになっています。したがって、ご質問の場合には、当初の雇入れから10日たったところで加入となります。
 まず、雇用保険の加入条件を確認しておきましょう。基本となるのは、次の2点両方を満たすと、雇用保険に加入する義務があります。
  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 31日以上の雇用見込みがあること
 ただし、これら2点を満たしても、昼間部の学生は、原則として適用除外となります。
 さて、(2)の「31日以上の雇用見込み」について、具体的にはどのような判断をするのでしょうか。
 判断の一つ目です。入社時の契約において、雇用期間について「(必ず)更新される」、または「更新される場合がある」旨の明示がある場合には、たとえ31日未満の雇用契約を定めていたとしても、「31日以上の雇用見込み」があるものとして、雇入れ時から雇用保険の加入対象となります。
 判断の二つ目として、更新の明示がない場合です。この場合でも、その事業所において、同様の契約で雇用されている者が、更新等により31日以上雇用されている実績があれば、こちらも「31日以上の雇用見込み」があるものと判断され、雇入れ時から雇用保険の加入対象となります。
 つまり、31日以上雇用されないことが明らかである場合を除き、「31日以上の雇用見込みあり」と判断されるのです。
 それでは、雇入れ当初は、31日未満の雇用契約で、かつ更新されないことが明示されていたので、雇用保険に加入していなかったものの、契約が更新・延長されて31日以上の雇用見込みとなった場合はどうなるでしょう。この場合、31日以上の雇用見込みとなった時点で(更新・延長の契約をした時点で)雇用保険に加入することとなっています。決して、延長となった期間が開始された時点で加入するわけでも、雇入れから31日目に加入するわけでもありません。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

このようなルールで加入すると、加入日から退職日までの加入期間が31日を下回るケースもあり、不思議に思われることもあります。しかし、それで間違いではありません。
グルメキャリー369号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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