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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「第1子の育児休業中に、第2子を妊娠した場合の、育児休業給付金と出産手当気」

質問1

Q.

  現在、第1子にかかる育児休業を取得しているところで、雇用保険から育児休業給付金をもらっています。先日、第2子を妊娠していることが分かりました。第1子の育児休業期間中に、第2子の産前産後休業期間の開始となる状況です。この場合、産前休業が始まったところで育児休業給付金は打ち切られ、代わりに健康保険から出産手当金がもらえるということでよろしいでしょうか。   
【27才 女性】
答え

A.

 一般的に、そのような支給パターンになってしまうとイメージされがちです。しかし、実は手続のやり方しだいで、産前期間については育児休業給付金と出産手当金の両方をもらうことも可能です。
 まず、育児介護休業法における育児休業期間の規定を確認します。育児休業期間は、本人が申し出ていた終了予定日に終了します(9条1項)。そのほかにも、いくつか終了となる事由が定められていて、その一つに、新たな産前産後休業、育児休業、介護休業が開始された場合が挙げられています(同条2項3号)。つまり、第1子の育児休業中に第2子の産前産後休業が開始されると、その前日に育児休業は終了します。そして、雇用保険から支給される育児休業給付金も同時に支給終了となります。
 ところで、労働基準法に定められる産前産後休業のうち、産前休業については、労働者が請求して取得するものとなっています(65条1項)。ということは、産前休業を"あえて"請求しなければ産前休業が開始されることもなく、育児休業が終了する事由にも該当しないことになります。
 そして、健康保険から支給される出産手当金については、支給期間こそ産前産後休業期間と一致していますが、そもそも労働基準法上の産前産後休業を取得していることは、支給要件となっていません。あくまでも、当該期間中に仕事を休業し、賃金の支払を受けていないことが支給要件となっています。法律上の育児休業で休んでいるか産前産後休業で休んでいるかは問題にならないのです。
 さらには、「育児休業給付金が支給されている期間は、出産手当金を支給しない」なんて規定は存在しません
 ここまでをまとめると、育児休業期間中に産前休業を請求できる期間にかかったとしても、"あえて"産前休業を請求しなければ、育児休業は終了せず、育児休業給付金も支給され続け、さらに出産手当金の支給も受けられるというわけです。
 一方、労働基準法における産後休業は、労働者の意思に関わらず就業が禁止されるため、強制的に取得しなければなりません(同条2項)。したがって、第2子の出産日をもって自動的に第1子の育児休業は終了し、その翌日から産後休業が開始され、出産手当金だけが支給される形となります。
飲食店オーナーの方へ

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 同じ休んでいる期間なのに、産前休業を"請求すれば"育児休業給付金は終了して、出産手当金だけがもらえ、"請求しなければ"ダブルでもらえるというのもおかしな気がしますが、各法律の間に生じたすき間というものでしょう。
グルメキャリー373号掲載

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飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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