[an error occurred while processing this directive]
フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「失業給付の受給中に就職が決まった場合の手続き」

質問1

Q.

 現在、雇用保険の失業給付を受給中です。再就職が決まったのですが、内定日から実際の就職日まで間があります。失業給付はいつまでもらえますか。
 また、働き始めたら次の失業認定日にハローワークに行けなくなるのですが、手続きはどうすればいいですか。
【27才・男性】
答え

A.

 まず、失業給付(正確には「基本手当」といいます)の受給中に就職が決まった場合、その基本手当はいつまでもらえるかですが、就職日の前日までが支給対象となります。したがって、内定日以降も就職日前日まではもらうことができます。「内定をもらったら、その時点で失業と扱われなくなり、基本手当も打ち切りになるのでは?」と思われているのかもしれませんが、そうではありませんのでご安心ください。
 次に、失業認定日についてです。失業認定日とは、ハローワークに出向いて、「確かに失業していた」という認定を受ける日です。4週間に1回指定され、前回の認定日以降の各日ついて失業していたという認定を受けられると、基本手当が指定の銀行口座に振り込まれる、というサイクルを繰り返します。つまり、基本手当は、失業していたと認定された日数分(ずっと失業していたのなら、28日分)を4週間ごとに後払いで支給されるというイメージです。
 さて、就職が決まり、働き始めると当初指定されていた失業認定日にハローワークへ行くことができなくなります。そこで、このように就職が決まった場合には、失業認定日の変更をしてもらえます。具体的には、就職日の前日にハローワークに出向いて、前回の認定日以降、その出向いた日までの各日について、失業の認定をしてもらいます。これが最終の認定日となり、基本手当をもらう手続きは終了となります。最終認定日には、原則として再就職先で書いてもらった「採用証明書」を持参しなければなりません。
 ただし、例えば就職日が月曜日だとすると、前日の日曜日はハローワークがお休みで、その直前に開いているのは金曜日となります。この場合、いったん金曜日にハローワークに出向いて、その日までの認定を受けます。そして、残りの土日の分は、あらためて手続きが必要となります。(郵送で受け付けてもらえることもあります)
 また、基本手当を最大限もらえる日数(所定給付日数)を一定以上残して就職した場合には、「再就職手当」をもらうことができます。対象となる場合には、最終の認定日に説明をしてもらえます。
(雇用保険に関する手続きは、各ハローワークで取扱いが異なることがありますので、詳細は直接問い合わせるようにしてください)
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 内定を出した後、採用証明書の記入を依頼されることがあります。これは、最終の基本手当や再就職手当を受給するために必要だからです。本人の生活にかかわることですので、速やかに証明してあげてください。
グルメキャリー383号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談

お問い合わせはお気軽に! E-mail:info@SR-hisano.com URL:www.SR-hisano.com TEL:03-3906-4636 FAX:03-3906-2722
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア