
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「通勤災害の範囲について」

Q.
昼はラーメン屋、夜は居酒屋で掛け持ちのバイトをしています。先日、ラーメン屋から居酒屋への移動中に自転車で転んでケガをしました。労災の通勤災害の対象になりますか。
【29才 男性】

A.
労災保険法における「通勤」とは、「就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」と定義されています。ここで「住居と就業の場所との間」という条件がありますので、複数の仕事を兼業している人が、事業場間を移動中に事故にあっても、通勤災害と認められていませんでした。しかし、法律が改正され、平成18年4月1日からはこのような事業場間の移動も通勤災害の保護の対象となりました。
なお、お店の就業規則等で兼業禁止の規定がある場合、お店とあなたとの間で服務規律違反として問題となる可能性はありますが、労災の保険給付に影響することはありません。
なお、お店の就業規則等で兼業禁止の規定がある場合、お店とあなたとの間で服務規律違反として問題となる可能性はありますが、労災の保険給付に影響することはありません。
グルメキャリー76号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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