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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「勤務時間外の労災について」

質問1

Q.

 開店前にお店の照明ランプが切れていたことに気づいたので、勤務時間前でしたが脚立に上って交換していたところ、転落してケガをしました。会社からは勤務時間外の事故なので労災は使えないと言われましたが本当ですか。
【28才 男性】
答え

A.

 労災保険の対象となる業務上災害は、一般的には「仕事中の事故による病気やケガ」と理解されています。しかし、この「仕事中」とは、必ずしも労働基準法上の労働時間を意味するわけではありません。就業時間前の準備行為や就業時間後の後始末行為でも、業務に接続し通常付随する行為であれば、業務上の災害と認められるケースがあります。勤務時間前に照明を交換することは、本来の業務との関連性、このあとすぐに勤務時間に入るという時間的つながり、業務命令はないものの職務上当然行うべき行為であること、などを勘案すると、業務上災害として労災認定される可能性は高いと思われます。
グルメキャリー82号掲載

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飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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