
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「休職期間中の社会保険料の負担について」

Q.
体を壊して、2~3ヶ月休職することになりました。その間、給料はまったく出ないのですが、毎月天引きされている社会保険料はどうなりますか。
【26才 女性】


A.
まず、雇用保険の保険料については、給与の支給額に保険料率をかけて計算します。したがって、まったく給与が支給されないのなら、保険料は発生しません。一方、健康保険料と厚生年金保険料は、毎月定額であり、休職による免除制度はありません。よって、給与が支給されなくても保険料の負担は必要です。給与からの天引きができないので、どのような方法で納めるかは、お店と相談してください。
グルメキャリー85号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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