
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「公休日の緊急出勤に起きた交通事故について」

Q.
公休日に、お店から急に忙しくなったので出てくるように呼出しを受けました。ところが、お店に向かっている途中に交通事故にあってしまいました。これは労災の通勤災害になりますか。
【23才 男性】

A.
労災保険法における「通勤」の定義は、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」とされています。この中にある「業務の性質を有するもの」について、行政通達に「休日又は休暇中に呼出しを受け予定外に緊急出勤する場合がこれにあたる」とあります。したがって、公休日や年次有給休暇取得日などに、呼び出されて出勤する途中の事故は、「通勤災害」ではなく「業務上災害」として扱われます。
このように、休日や休暇を取った日に会社の都合で呼び出されて出勤する場合、その出勤途中は「すでに仕事をしているもの」として、「通勤災害」よりも手厚い保護の対象である「業務上災害」となります。
このように、休日や休暇を取った日に会社の都合で呼び出されて出勤する場合、その出勤途中は「すでに仕事をしているもの」として、「通勤災害」よりも手厚い保護の対象である「業務上災害」となります。
グルメキャリー89号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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