
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「海外で受けた医療に対する保険給付について」

Q.
先日、海外旅行中にケガをしてしまい、外国の病院で治療を受けました。治療費はその場で全額支払ったのですが、健康保険を使うことはできませんか。
【25才 男性】

A.
海外で医療を受けた場合、国内での保険診療に準じて算定した額を、健康保険から療養費(海外療養費)として払い戻しを受けることができます。療養費の支給申請には、病院の発行した診療明細書等とともに、翻訳文(翻訳者の住所・氏名記載)を添付しなければいけません。支給額算定の邦貨換算率は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
グルメキャリー90号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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