
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「退職月に支給される賞与からの社会保険料控除」

Q.
12月10日に賞与をもらって、15日に退職しました。その後、25日払いの給与をもらいました。賞与からは社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が引かれていないのに、後からもらった給与からは引かれていました。どうしてですか。
【26才 女性】


A.
社会保険料の天引きには次のようなルールがあります。
(1)保険料控除は「月」を単位とする
(2)毎月の保険料は、翌月に支給される給与から天引きされる
(3)賞与については、保険料の対象となる月に支給されたならば、控除される
(4)資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の前月分までが控除の対象となる
ご質問のケースでは、12月15日退職ですので、その翌日である16日が資格喪失日となります。資格喪失日の属する月(12月)の前月(11月)までが徴収の対象です。そうすると、12月10日に支給された賞与からは控除の必要がないということになります。ところが、12月25日の給与には、毎月の保険料の11月分が翌月支給の給与として、控除されるのです。
もしも、12月31日退職であれば、1月1日が資格喪失日、その前月である12月までが保険料の対象なので、12月10日の賞与からも控除されることになります。
なお、雇用保険料については、退職日にかかわらず、給与でも賞与でも支給されればすべて対象になります。ご質問のケースでは、12月10日賞与からも12月25日給与からも控除されます。
(1)保険料控除は「月」を単位とする
(2)毎月の保険料は、翌月に支給される給与から天引きされる
(3)賞与については、保険料の対象となる月に支給されたならば、控除される
(4)資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の前月分までが控除の対象となる
ご質問のケースでは、12月15日退職ですので、その翌日である16日が資格喪失日となります。資格喪失日の属する月(12月)の前月(11月)までが徴収の対象です。そうすると、12月10日に支給された賞与からは控除の必要がないということになります。ところが、12月25日の給与には、毎月の保険料の11月分が翌月支給の給与として、控除されるのです。
もしも、12月31日退職であれば、1月1日が資格喪失日、その前月である12月までが保険料の対象なので、12月10日の賞与からも控除されることになります。
なお、雇用保険料については、退職日にかかわらず、給与でも賞与でも支給されればすべて対象になります。ご質問のケースでは、12月10日賞与からも12月25日給与からも控除されます。
グルメキャリー92号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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