
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「労災指定以外の病院等で治療にかかった費用について」

Q.
調理中に包丁で指を切ったので、お店の近くの病院に行きました。ところが、そこは労災指定ではなかったため、治療費は自費で支払いました。労災を受けるにはどうすればいいですか。
【27才 女性】


A.
仕事や通勤が原因でケガ・病気をした労働者(被災労働者)は、治療に要する費用を労災保険から給付を受けることができます。このとき、病院・薬局等が労災指定なのか指定以外なのかで、手続の流れが異なります。
まず、労災指定の病院等で診療等を受けた場合、その診療等を「現物」として給付を受けることになり、被災労働者に費用負担は発生しません。この給付を「療養の給付」といいます。手続きは、被災労働者が請求書を指定病院等に出すと、その病院等から労働基準監督署に回されます。治療に要した費用は、監督署から指定病院等に支払われます。
一方、指定以外の病院等にかかった場合、被災労働者は、いったん病院等に治療に要した費用を支払わなければいけません。その後、被災労働者が「療養の費用」の請求書を監督署に提出します。すると、要した費用は監督署から被災労働者に、「現金」で支払われます。
まず、労災指定の病院等で診療等を受けた場合、その診療等を「現物」として給付を受けることになり、被災労働者に費用負担は発生しません。この給付を「療養の給付」といいます。手続きは、被災労働者が請求書を指定病院等に出すと、その病院等から労働基準監督署に回されます。治療に要した費用は、監督署から指定病院等に支払われます。
一方、指定以外の病院等にかかった場合、被災労働者は、いったん病院等に治療に要した費用を支払わなければいけません。その後、被災労働者が「療養の費用」の請求書を監督署に提出します。すると、要した費用は監督署から被災労働者に、「現金」で支払われます。
グルメキャリー93号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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