
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「会社行事で起きた怪我は労災の対象か」

Q.
チェーンの飲食店に勤めています。先日、会社主催で店舗対抗のボーリング大会があったのですが、その時に腰を痛めてしまいました。これは労災の対象になるのですか。
【26才 男性】


A.
会社の行事の参加中に起きた事故について、労災の業務上災害と認められるには、いくつかのポイントがあります。(1)その行事が会社主催であること、(2)労働者を参加させることが事業の運営に社会通念上必要と認められること、(3)参加することが強制されていること、があげられます。「強制されている」とは、全員参加によって定例的に行われていること、かつ、行事当日の参加者には通常の賃金が支払われ、不参加の者には欠勤と扱われていること、が判断基準になります。
グルメキャリー95号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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