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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「月の途中で退職したなら健康保険証はいつまで使えるか」

質問1

Q.

2月10日で退職しました。給与明細を見てみると、2月分の社会保険料は引かれていなかったのですが、2月の初めに健康保険証を使って病院に行っています。問題あるでしょうか。
【23才 男性】
答え

A.

社会保険(健康保険と厚生年金保険)の保険料は「月」を単位として徴収されますが、被保険者資格の取得と喪失は「日」を単位としています。退職日の翌日(2月11日)が被保険者資格の喪失日となり、保険料は喪失日の属する月の前月分(1月分)まで徴収されますが、保険証は退職日まで使うことができます。2月の初めに使ったとのことですが、被保険者期間中ですので、問題はありません。
グルメキャリー96号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
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