
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「月の途中で退職したなら健康保険証はいつまで使えるか」

Q.
2月10日で退職しました。給与明細を見てみると、2月分の社会保険料は引かれていなかったのですが、2月の初めに健康保険証を使って病院に行っています。問題あるでしょうか。
【23才 男性】


A.
社会保険(健康保険と厚生年金保険)の保険料は「月」を単位として徴収されますが、被保険者資格の取得と喪失は「日」を単位としています。退職日の翌日(2月11日)が被保険者資格の喪失日となり、保険料は喪失日の属する月の前月分(1月分)まで徴収されますが、保険証は退職日まで使うことができます。2月の初めに使ったとのことですが、被保険者期間中ですので、問題はありません。
グルメキャリー96号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談