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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「「再就職手当」の給付条件について」

質問1

Q.

雇用保険の失業給付をもらいながら就職活動をして、新しい仕事が見つかったので再就職手当をもらうつもりでした。ところが、私の場合は求職の申し込みをするのが遅く、支給残日数が受給期間をはみ出すので、再就職手当は支給されないと言われました。どういう意味ですか。
【24才 女性】
答え

A.

雇用保険の失業給付(正確には基本手当)をもらっていた人が、一定の要件を満たして就職をすると、再就職手当という給付を受けることができます。その要件とは、(1)基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること (2)待機期間が経過した後に職業に就いたこと (3)給付制限を受ける場合、待機期間満了後1ヶ月間は職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと (4)離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと、となっています。このうち(1)の支給残日数は、受給期間(離職日の翌日から1年間)に収まっている日数だけが有効となります。例えば、基本手当の所定給付日数が90日で30日分受給したところで就職したとすると、残った日数は60日となります。ところが、就職した日から10日で受給期間が終了する場合、はみ出した50日は無効となり、支給残日数は10日なので、再就職手当の要件は満たせなくなります。
グルメキャリー98号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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