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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「年末調整の控除対象となる社会保険料」

質問1

Q.

今年の途中で転職しました。いまの勤務先で受ける年末調整に関して、社会保険料控除について教えてください。 (1)失業中に滞納していた昨年分の国民年金保険料を、転職後に納めました。これは社会保険料控除の対象になりますか。 (2)同じ時期に滞納していた妻(専業主婦)の保険料も転職後に私が納めました。これは控除対象になりますか。 (3)11月に社会保険庁から控除証明書のハガキが届いたのですが、その後でさらに滞納分を納めています。これは今年の控除対象になりますか。
【32才 男性】
答え

A.

(1)年末調整の社会保険料控除は、「今年納めるべき保険料」ではなく、原則として「今年実際に納めた保険料」が対象となります。国民年金の保険料は、納付期限から2年以内(保険料免除等の承認を受けている期間については、10年前までさかのぼって)の分を納めることができます。前年以前の分であっても、実際に納めたのが、今年の1月1日から12月31日までの間であれば、控除の対象になります。 (2)生計を一にしている被保険者や世帯主が負担することになっている社会保険料を、本人に支払能力がないため給与の支払を受ける人が代わりに納めた場合には、控除対象となります。この場合、「実際に誰が納めたか」が問題となります。例えば、妻の銀行口座から引き落とされた妻の保険料は、夫の控除対象になりません。(3)前述のとおり、今年の12月31日までに納めた分が対象になります。控除証明書が発行された後に、追加して保険料を納めた場合には、控除証明書と追加で納めた保険料の領収証を添付、または控除証明書の再発行を申し出て直近の納付実績が反映された控除証明書を添付してください。
グルメキャリー159号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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